青藍メモ

青藍メモ

令和元年司法試験予備試験論文式試験の答案を晒すブログです。

刑事訴訟法 令和元年司法試験予備試験論文式試験

はじめに

青藍です。

予備試験の短答式試験・論文模試の結果と論文本試験の結果との相関関係について探るべく、私の再現答案を晒します。

短答・論文模試の結果等

総合

短答 191点(法律158、教養33、340番台)

塾 260番台/602人

辰巳 90番台/311人

刑訴法

短答 22点

塾 450番台/602人

辰巳 220番台/311人

再現答案(2.2枚程度)

第1 下線部の勾留は適法か。以下検討する。

1 裁判所は、被告人(本件では、被疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、刑事訴訟法(以下、法名略)60条1項各号に定める事由がある場合、これを勾留することができる(207条1項、60条1項)。そして、207条1項は「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」と規定しており、勾留の前に適法な逮捕が前置されていることを前提としている(逮捕前置主義)。そこで、勾留請求に先行する逮捕が適法か、問題となる。

(1)「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき…は、48時間以内に」これを検察官に送致する手続をしなければならない(203条1項)。

 Pらが甲を逮捕状により通常逮捕したのは、令和元年6月6日午前9時10分であり、H地方検察庁に送致したのは、6月7日午前8時30分であるから、この間23時間20分であり、203条1項の要件をみたす。

(2)次に「検察官は、203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、…被疑者を受け取ったときから24時間以内に裁判官に勾留の請求をしなければならない」(205条1項)。検察官がVの身柄を受け取ったのは6月7日午前8時30分であり、勾留請求をしたのは6月7日午後1時であるため、この間4時間30分であり、205条1項の要件をみたす。

 そのため、甲の逮捕は適法といえそうである。

2 しかし、Pは甲の背中を押し、Qは甲の片腕を引っ張るなどして甲をパトカーに乗せているため、この時点で実質的な逮捕があったといえないか。仮に実質的な逮捕にあたるとすると、無令状逮捕として違法になりそうなので、問題となる。

(1)「逮捕」とは、個人の意思を制圧し、強制的に身柄を拘束する行為であり、これは強制処分にあたる。

(2)6月6日午前3時5分頃、Pらは、4名の警察官で甲を取り囲んでおり、通常人であれば身動きの取れない状態に甲を追いやっている。そして、甲は「俺は行かないぞ。」などと言い、パトカーの屋根を両手でつかんで抵抗し、明確な拒絶の意思を示しているにもかかわらず、Pは甲の背中を押し、Qは甲の片腕を引っ張るという有形力を行使して、甲をパトカーに乗せている。そして、そのパトカーの車内においても、甲を後部座席に座らせ、PとQがこれを挟むようにして座り、甲が身動きできないようにしている。

 したがって、Pらが甲をパトカーに乗せた6月6日午前3時5分頃の時点において、甲の意思を制圧し、強制的に身柄を拘束したといえ、実質的な逮捕があったといえる。そしてこれは無令状逮捕にあたる。

(3)しかし、甲は、本件事件の犯人と酷似しており、甲のズボンのポケットから本件事件の被害品たるV名義のクレジットカードが落ちている。そのため、甲が本件事件の犯人である嫌疑が濃厚であり、「長期3年以上の懲役…にあたる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由」があると認められ、緊急逮捕(210条1項)が可能な状態にあった。そのため、甲をパトカーに乗せたことは、適法である。

3 以上より、下線部の勾留は適法である。 以上

現場での思考

刑法で時間をかなり消費してしまい、かなり急いで答案を作成しました。

実質逮捕の認定において、可能な限り事実を引用して評価するように心がけました。

時間が足りなくなってしまい、緊急逮捕の検討を厚くできなかったのが残念です。近接所持の法理など、詳しく書ける話があったと思うので。